冤罪の可能性
最近は痴漢をしていないのに逮捕されるという、痴漢の誤認逮捕(いわゆる「痴漢冤罪」)の案件が頻繁に報告されている[2]。日本は他の近代法治国家と同様に推定無罪の原則を採っているが、「痴漢を含む、(特に男性から女性への)性犯罪」に関しては事実上推定有罪の原則がまかり通っており、容疑者がいわゆる「悪魔の証明」をしない限りは被害者の訴えのみで有罪が確定するケースが大半である。しかしながら、痴漢など性犯罪に限らず、被害者の証言とそれに伴う状況証拠の検証のみで有罪が確定することは一般的であり、例えば「Aさんに殴られた」という軽微な暴行事件についても被害者の訴え以外に証拠を集めることは困難であり、被害者の証言をもとに検証するしかないのが現実である。そのため、司法の問題点を指摘する意見もあるが、治安を守るうえでの限界という意見もある。
また、自称・痴漢の被害者や第三者が冤罪をでっち上げている可能性もある。例えば、女性が意図的に痴漢被害をでっち上げ、男性に多額の示談金を要求する悪質なケースも存在した[3]。また、「痴漢があった」とはいっても、その加害者が痴漢の加害を訴えている男性ではない場合もある。
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濡れ衣を着せられた冤罪被害者は、仮に冤罪であることが明白になっても社会的信頼を完全に失うばかりでなく、冤罪に伴う失職など生活基盤を脅かされても補償はされないのと推測され、冤罪加害者への賠償請求は通らない。また、冤罪被害を恐れて公共交通機関を利用できなくなるなどの心理的打撃も考えうる。これらの問題は逮捕された時点であたかも犯罪者であるかのように扱う報道機関の影響も考えられる。
痴漢を目撃した場合、あるいは被害者が痴漢の事実を訴えている際に周囲にいる人には、被疑者の身柄を現行犯逮捕することができる。ただし、目撃者が被害者一人だけの場合、違法逮捕になる恐れもあり、十分な状況の把握が必要。
痴漢冤罪の発生を防ぐためにも、加害者とされている人物が本当に加害者であるかどうかについては、慎重な精査が求められる。